大阪市新婚世帯向け家賃補助制度(大阪市新婚補助制度) †
大阪市新婚補助制度の目的 †
大阪市内の民間賃貸住宅に居住する新婚世帯に対しての家賃を一部補助することにより、人口減少の著しい若年層の市内定着を促進し、活力あるまちづくりを進めることを目的とするものです。
申込みから補助金の振込みまでの流れ †
申込みから交付決定まで †
- 申込み(資格要件を確認し、申込書を提出。※申込書記入要領をよく読んで記入すること)
- 書類審査日の通知
- 面接・審査
- 交付決定通知書が送付される
- 交付決定
補助金の請求と支払 †
- 大阪市住宅供給公社から補助金請求書、家賃支払確認書を送付(送付月7・11・3月)
- 請求書・確認書の提出
- 申込書に記載された預金口座に振込みます。(支払月9・1・5月)
- 補助金の支払
更新手続 †
- 大阪市住宅供給公社から更新申込書を送付(送付月4月)
- 更新書類の提出
- 交付決定更新通知書を送付します
- 交付決定の更新
資格要件と補助の内容 †
| 補助の種類 | 資格喪失要件 | |||
| A型 | B型 | |||
| 資格要件 | 婚姻 | 申込日現在で過去1年以内に婚姻届出している方、もしくは当該年度中に婚姻届出する方(注1) | 申込日現在で過去1~2年以内に婚姻届出している方 | 夫婦が離婚したとき、またはどちらか一方が死亡したとき |
| 年齢 | 申込日現在で夫婦いずれも満40歳未満の方 | |||
| 住民登録 | 婚姻届出後1年以内に大阪市に同一世帯として、補助を受けようとする住宅の住所地を住民登録(外国人登録)している方(注2) | 婚姻届出後2年以内に大阪市に同一世帯として、補助を受けようとする住宅の住所地を住民登録(外国人登録)している方(注2) | 住民登録(外国人登録)を他へ異動したとき(※異動した月に係る補助金は原則として受給できません)(注6参照) | |
| 住宅要件 | 大阪市内の民間賃貸住宅(注3)に入居している方、もしくは入居する方で実質家賃負担額(注4)が5万円を超える方 | 他の住宅へ転居したとき(注6参照) | ||
| 世帯収入 | ・前年の世帯収入(注5)を基準とします。(いずれも2人世帯の場合) ・給与所得者の場合:給与収入額が606万円未満 ・給与所得者以外の場合:所得金額が430万5千円以下 (なお、収入のある方が2人以上いる場合は、主たる収入者の所得に、他の収入者の所得の1/2を加えた額を、世帯収入とみなします。) | 更新時の前年の世帯収入が給与所得者の場合、給与収入金額が812万円以上、給与所得者以外の場合、所得金額が610万5千円を超えたとき(いずれも2人世帯の場合) | ||
| その他 | ・連帯保証人のある方(連帯保証人は、独立の生計を営んでいる方で、申込者の親族または大阪府下に居住、勤務する方に限ります。) ・公的制度による家賃助成などを受けていない方 | 公的制度による家賃助成などをうけたとき | ||
| 補助内容 | 補助月額 | ・月額1万5千円が上限(受給開始後36ヵ月目まで) ・月額2万円が上限(37ヵ月目以降) (実質家賃負担額(家賃一住宅手当)と5万円との差額です。千円単位で端数は切捨てます。) | ||
| 補助期間 | 72ヵ月以内(注7) | 60ヵ月以内(注7) | ||
| 補助の開始月 | ・申込日、婚姻届出日、住民登録(外国人登録)届出の全てが完了した翌月以降からとなります。 ・1~3月の申込者の補助開始月は4月以降となります。 | |||
| 補助金の支払 | ・支払時期:9月、1月、5月(中頃) ・届出のあった申込者本人の預金口座に振込みます。 ・次の書類を送付しますので、期日までに提出してください。 (ア)補助金請求書(イ)家賃支払確認書 | 指定の期日までに請求のない場合は、交付決定を取り消すことがあります。 | ||
(注)
- 当該年度中に婚姻届出する方については、婚姻届出日現在で、夫婦ともに満40歳未満であることが必要です。
- 住民登録日現在で、夫婦ともに満40歳未満であることが必要です。
- 民間賃貸住宅とは次の住宅を除いたものです。
- 市営、府営、都市基盤整備公団、住宅供給公社等の公的賃貸住宅ならびに特定優良賃貸住宅(民間すまいりんぐ)
- 社宅、官舎、寮等の給与住宅
- 借主(契約者)が会社名義の住宅
- 親族が所有し、かつ居住する住宅
- 実質家賃負担額とは、毎月の家賃(共益費や駐車場使用料など直接住宅の賃貸料とはならないものを除く)から住宅手当を差し引いた額です。
- 前年の世帯収入とは、平成20年1月1日~12月31日までの世帯収入をいいます。
- 転居後も市内の他の民間賃貸住宅に引き続き居住される方は、継続して補助を受けることができる場合がありますので、事前に連絡のうえ、転居後1ヵ月以内に下記の書類を持参して継続の審査を受けてください。また、市内の民間賃貸住宅以外及び市外の住宅に転居された方のうち転居月の翌月から6ヵ月以内に市内の民間賃貸住宅に再び入居された方は、継続して補助を受けることができる場合がありますので、ご相談ください。
- 再申込については、補助期間からすでに補助を受けた期間を除きます。
◎この補助金は所得税法上課税対象となりますので、確定申告しなければならない場合があります。
詳しいことは税務署にご相談ください。
ご相談・お問合せ先 †
詳しく知りたい方は、大阪市住宅供給公社、各区役所企画総務課公聴企画係、大阪市サービスカウンターなどで配布しています。
本制度のパンフレット及び申込書を貰って、内容を検討してください。
なお、問い合わせについては、下記のところにお尋ねください。
大阪市立 住まい情報センター(4階)
大阪市住宅供給公社 新婚家賃助成課
06-6355-0355
営業時間/午前9時15分~午後5時30分
地下鉄堺筋線・谷町線「天神橋筋6丁目」駅3番出口
